【賃貸】敷金・礼金は返ってくる?初期費用の相場や契約時の注意点など解説

更新日:2024.06.14

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賃貸物件の初期費用で支払うケースが多いのが「敷金」と「礼金」です。 それぞれどのような目的で支払い、退去時に返ってくるのか気になる人もいるでしょう。

結論からお伝えすると、敷金は返ってくる可能性がありますが、礼金は返ってくることはありません。

賃貸物件の初期費用は、正しく理解していないと損をしてしまう可能性があります。

そこでこの記事では、賃貸物件における敷金・礼金の基礎知識や、なぜ退去時に返ってこないのかを解説します。 初期費用の相場や契約時の注意点など解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

敷金とは?

敷金とは、賃貸物件を借りる際に担保としてオーナーに預ける費用です。地域によっては「保証金」と呼ばれるケースもあります。

敷金は返ってくるお金!いつ返金される?

敷金は、退去時に家賃の滞納分や、入居者負担による部屋の原状回復費用を差し引かれ、残ったお金が返ってきます。 ただし、原状回復費用が敷金を超える場合は、追加で不足分を支払う必要があります。

敷金は、退去が完了してからおよそ1か月以内に銀行振り込みなどで返ってくるのが一般的です。

敷金の詳しい取り決めは賃貸借契約書に記載されているので、契約締結前に確認しておきましょう。

礼金とは?

礼金とは、賃貸物件を借りる際にオーナーへお礼の意味合いで支払う費用です。 物件資料に「礼金2か月分」と記載があれば、礼金として家賃2か月分支払うことになります。

地域によっては「契約一時金」と呼ばれるケースもあります。

礼金は返ってこないお金!

礼金は敷金とは異なり、退去時に返ってきません。

礼金の有無は物件によって異なります。礼金なしの物件を選べば、初期費用を軽減できます。

敷金・礼金の相場

国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると、エリアごとの敷金ありの割合は以下のとおりです。

エリア

敷金ありの割合

礼金ありの割合

首都圏

66.4%

49.8%

中京圏

41.1%

21.1%

近畿圏

53.2%

48.7%

平均

58.7%

44.8%

首都圏は敷金と礼金が必要な物件が多く、中京圏は礼金ありの物件が少ないことがわかります。

また、「敷金・礼金あり」と回答した世帯に、家賃の何か月分支払ったのかを調査したところ、以下のような結果になりました。

支払った家賃の月数

敷金

礼金

1か月未満

1.8%

1.6%

1か月分

64.9%

69.4%

1か月超〜2か月未満

4.0%

5.2%

2か月分

25.0%

17.7%

2か月超3か月未満

0.9%

0.8%

3か月分

3.0%

4.4%

敷金・礼金ともに家賃1か月分が最多でした。

調査結果からもわかるように、敷金・礼金の相場は家賃1〜2か月分といえるでしょう。

※出典元:国土交通省|令和4年度 住宅市場動向調査報告書

初期費用の相場

敷金・礼金の相場がわかったところで、一般的に賃貸物件にかかる主な初期費用を以下にまとめました。

初期費用の内訳

費用相場

敷金

家賃1〜2か月分

礼金

家賃1〜2か月分

仲介手数料

家賃1か月分

前払い家賃

家賃1か月分

火災保険料

数千円〜数万円

合計

家賃4〜6か月前後

たとえば、家賃8万円の物件を借りる場合、初期費用の相場は30〜50万円前後です。

他にも、鍵交換代や保証会社を利用する際に支払う保証料などが必要なケースもあります。詳細については、事前に不動産会社から見積もりをもらって確認しましょう。

礼金を払いたくない場合はどうする?

退去時に礼金が返ってこないのであれば、払いたくないと多くの人が考えるでしょう。礼金を払いたくない場合は、以下の方法を検討しましょう。

  • 礼金の値下げ交渉をする
  • 礼金なしの物件を選ぶ

それぞれ詳しく解説します。

礼金の値下げ交渉をする

礼金の値下げ交渉が成功すれば、安く抑えられる可能性があります。礼金の値下げ交渉は、基本的にオーナーに直接行うのではなく、不動産会社が間に入り、伝えてもらうケースがほとんどです。

礼金はオーナーにとっては貴重な収入源です。やみくもに値下げ交渉しても断られる可能性が高いでしょう。

礼金の値下げ交渉をする際は、以下のコツを押さえておきましょう。

  • 事前に予算を伝える
  • 入居を申し込む前に交渉する
  • 契約の意思を伝える
  • 交換条件を提示する
  • 不動産会社を味方につける

礼金の値下げ交渉は、不動産会社に事前に予算を伝え、入居を申し込む前に交渉するのが最適です。交換条件を提示したり、契約の意思を明確に伝えたりすることで、交渉の成功率を高められます。

また、入居者とオーナーを仲介する不動産会社の担当者と良い関係が構築できていれば、交渉にも注力してもらえるでしょう。

礼金なしの物件を選ぶ

礼金を払いたくない場合は、最初から礼金なしの物件を選ぶことで解決できます。

オーナーが礼金なしにしている主な理由は、初期費用を抑えることで入居しやすくするためです。物件の空室期間が長いと、オーナーは家賃収入を得られないため、集客のために礼金なしにしていることがあります。

ただし、礼金なしの物件は家賃が相場よりも高かったり、物件の条件が悪かったりするケースが一部あります。

礼金なしだからといって安易に契約せず、周辺の家賃相場を把握し、実際に内見して物件の状態をしっかり見極めることが重要です。

賃貸借契約時に確認すべき3つのポイント

賃貸借契約を締結する際は、3つのポイントを確認しておきましょう。

  • 違約金の有無を確認する
  • 更新料を確認する
  • 退去時の取り決めを確認する

それぞれ詳しく解説します。

違約金の有無を確認する

物件によっては、特約で違約金が設定されているケースがあります。

代表的なものとしては、契約から1年未満の短期で解約した場合に違約金を請求する「短期解約違約金」などがあります。

賃貸借契約書に署名すると、原則として契約内容に従う必要があるため、記載内容を細かく確認し、納得したうえで契約を締結しましょう。

更新料を確認する

賃貸借契約時には初期費用だけでなく、更新料も確認しておきましょう。

更新料とは、賃貸借契約の期間を更新する際に支払う費用です。更新は2年ごとで家賃1か月分が一般的ですが、物件によって異なります。

他にも、火災保険料や保証会社の保証料などの支払いも必要になるケースがあるため、更新時に必要な費用をあわせて確認しておきましょう。

退去時の取り決めを確認する

賃貸借契約締結時には、退去時の取り決めについて確認しておきましょう。

退去する際は、事前に管理会社に退去通知が必要です。退去通知は退去予定日の1か月前が一般的ですが、物件によって異なります。

他にも、退去費用の支払いに関する取り決めや、敷金の扱いについても賃貸借契約書に記載されていることが多いです。

退去時にトラブルにならないために、事前に内容を把握しておきましょう。

まとめ

賃貸物件における敷金・礼金についてや、礼金を払いたくない場合の方法などを解説しました。

敷金は、オーナーに担保として預けるお金です。退去時に入居者が負担する原状回復の費用などを精算し、残った金額が返ってきます。

礼金は、オーナーにお礼の意味合いで支払うお金で、退去時に返ってくることはありません。

敷金・礼金の相場はそれぞれ家賃の1〜2か月分で、一般的な賃貸物件の初期費用の相場は家賃の4〜6か月分です。

礼金を払いたくない場合は、値下げ交渉するか、礼金なしの物件を選びましょう。また、賃貸借契約時は、更新料や違約金、退去時の取り決めなどを確認することでトラブルを未然に防げます。

敷金や礼金など賃貸物件を借りるのに必要な初期費用を理解し、早めに準備しておきましょう。

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iimon 編集部

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