賃貸物件を退去する際は、退去費用を支払う必要があります。
しかし、退去費用はオーナーと入居者それぞれが負担すべきものであるため、全額入居者が負担する必要はありません。
入居者が払うべき費用を理解しておかないと、払う必要がないものまで払わされるリスクが高くなるでしょう。
この記事では、退去費用で入居者が払う必要がないものについて解説します。
退去費用に納得いかない場合の対処法も紹介しているので、スムーズに退去できるようにぜひ最後までご覧ください。
目次
賃貸物件の退去費用とは?
賃貸物件の退去費用とは、入居者が引き渡した賃貸物件を、次の入居者が住める状態にするために必要な費用のことです。
賃貸物件の退去費用として、主に以下の2種類があります。
- 原状回復費用
- ハウスクリーニング費用
それぞれ詳しく解説します。
原状回復費用
原状回復費用とは、賃貸物件を退去する際に、入居者が部屋を元の状態に戻すために支払う費用のことです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を以下のように定めています。
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義して、その考え方に沿って基準を策定した。
※引用元:国土交通省|原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
つまり、原状回復とは「借りた当時の状態に戻すものではない」と明記されています。
入居者が負担すべき内容は、基本的に入居者の故意や過失によるものです。
経年劣化や通常の使用でついたキズは、オーナーが負担するものと定義されています。
なお、東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」では、オーナーと入居者の原状回復にかかる費用負担が、以下のように示されています。
これらのガイドラインには法的強制力がありません。
しかし、入居者とオーナーの一般的な負担区分が示されているため、請求された退去費用の妥当性を判断できるでしょう。
ハウスクリーニング費用
ハウスクリーニング費用とは、賃貸物件をきれいに清掃(クリーニング)するのにかかる費用のことです。
ハウスクリーニングの専門会社が、特殊な道具や薬剤を使い、以下のような清掃を行います。
- 水回り設備の清掃
- 床や壁のクリーニング
- エアコンのフィルター清掃
なお、ハウスクリーニング費用は、原則としてオーナーが負担します。
しかし、賃貸借契約書に「ハウスクリーニング費用は入居者が負担する」という特約があれば、入居者が負担しなければなりません。
退去費用で入居者が払う必要がないもの
退去費用のうち、入居者が払う必要がないものは、主に以下のとおりです。
- 賃貸借契約書に記載のない費用
- ガイドラインにオーナー負担と記載されている費用
それぞれ詳しく見ていきましょう。
賃貸借契約書に記載のない費用
賃貸借契約書に記載のない費用については、原則として入居者に支払い義務はありません。
たとえば、以下のような費用が該当します。
- 契約時に説明がなかった修繕費用(入居者の過失ではないもの)
- 契約書に記載のないハウスクリーニング費用
これらの費用を請求された場合は、契約書を確認し、記載がなければ支払いを拒否できる可能性があります。
ただし、トラブルを避けるためにも、まずは管理会社やオーナーと話し合うことが重要です。
ガイドラインにオーナー負担と記載されている内容
国土交通省のガイドラインでは、オーナーが負担すべき内容についても明確に記載されています。
具体的には、以下のような内容です。
- 日焼けによる壁紙や畳の変色
- 入居者退去後に行うハウスクリーニング
- フローリングのワックスがけ
- 経年劣化による設備の故障
- エアコンの内部洗浄
この他にも、地震や台風などの自然災害による損傷も、原則としてオーナー負担となります。
また、入居者が長期間居住したことで壁紙や床材の張り替えが必要な場合、通常の使用による損耗として扱われ、オーナーが負担するのが原則です。
ただし、賃貸借契約書に原状回復の特約が定められている場合は、特約の内容が優先されます。
賃貸借契約書に記載がなく、ガイドラインではオーナー負担の内容が退去費用として請求されている場合は、管理会社(オーナー)に確認しましょう。
退去費用に納得いかない場合の対処法
請求された退去費用に納得いかない場合は、以下の対処法を検討しましょう。
- 賃貸借契約書とガイドラインを確認する
- 管理会社(オーナー)に交渉する
- 消費者センターに相談する
- 訴訟を起こす
それぞれ詳しく解説します。
賃貸借契約書とガイドラインを確認する
退去費用に納得いかない場合、まずは賃貸借契約書の記載内容や退去費用の内訳を確認しましょう。
賃貸借契約書に記載がないものは、国土交通省のガイドラインを参考にしましょう。
賃貸借契約書に記載がなく、ガイドラインでオーナー負担の内容が請求されていれば、管理会社(オーナー)に確認すると良いでしょう。
具体的には、以下のようなケースです。
- 経年劣化による自然損耗の修繕費用を請求された
- 通常の使用による設備の劣化に対して交換費用を全額請求された
- 入居者の過失ではない設備の故障修理費用を請求された
ガイドラインを根拠に交渉する際は、具体的な項目を示しながら説明すると効果的です。
ただし、退去費用に納得いかないからといって払わずに放置すると、最悪の場合訴訟を起こされる可能性があるため、必ず管理会社(オーナー)に連絡するようにしましょう。
管理会社(オーナー)に確認する
賃貸借契約書とガイドラインを参考にしても納得いかない場合は、管理会社(オーナー)に確認しましょう。
ガイドラインと異なる内容を中心に確認し、感情的にならないように注意しましょう。
消費生活センターに相談する
管理会社との交渉が難航する場合は、消費生活センターに相談するのも1つの方法です。
実際に2023年に独立行政法人国民生活センターに寄せられた、賃貸物件の原状回復トラブルの相談件数は13,247件にもおよびます。
消費生活センターに相談することで、中立的な立場で親身にアドバイスをもらえるでしょう。
出典:独立行政法人日本国民生活センター|賃貸住宅の原状回復トラブル
少額訴訟を起こす
管理会社との交渉や、消費生活センターに相談しても問題が解決しない場合、最終手段として少額訴訟を起こす方法があります。
少額訴訟とは、請求額が60万円以下の民事裁判において、少ない費用でスムーズに紛争を解決できる裁判制度です。
訴状を提出してからおよそ1〜2か月後に審理が開かれます。
原則1日で審理を完了して判決が下されるため、手間が最小限で済みます。
話し合いで解決するのが最善ではあるものの、折り合いがつかないときの最終手段として覚えておきましょう。
まとめ
退去費用には、「原状回復費用」と「ハウスクリーニング費用」の2種類があります。
原状回復費用とは、賃貸物件を退去する際に、入居者が部屋を元の状態に戻すために支払う費用のことです。
国土交通省のガイドラインによると、入居者が負担すべき内容は、基本的に入居者の故意や過失によるもののみです。
経年劣化や通常の使用によるキズは、オーナーが負担するものと定義されています。
ハウスクリーニング費用とは、賃貸物件をきれいに清掃(クリーニング)するのにかかる費用のことです。
賃貸借契約書に特約が明記されていなければ、原則オーナー負担です。
つまり、入居者が支払う退去費用をまとめると、以下のようになります。
- 賃貸借契約書に入居者負担の特約がある修繕費用
- 入居者の故意・過失によって損耗した部分の修繕費用
上記以外の退去費用は、原則として支払う必要はありません。
退去費用のトラブルを避けるためには、入居時に契約内容をよく確認し、退去時には国土交通省のガイドラインを参考にすることが大切です。
入居者が負担する退去費用を理解し、払う必要がないものまで負担しないように注意しましょう。
iimon 編集部