敷金と保証金の違いは?相場とよくあるトラブルの対処法も解説

更新日:2024.06.10

賃貸

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物件を借りるときによく耳にする言葉として、敷金と礼金があります。

礼金とはその名の通り、契約時にオーナーに「ありがとう」の気持ちを込めて支払うお礼のお金です。

では、敷金はどのような役割をもつお金なのか。また、関西や中国、九州など一部地域では敷金と礼金の代わりに保証金という言葉があるのですが、違いは何なのでしょうか。

この記事では、主に敷金と保証金の違いについて解説しています。

敷金と保証金の相場の違い、よくあるトラブルとその対処法、敷金・保証金と礼金がない物件を借りるときの注意点にも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

敷金と保証金に違いはあるの?

まずは、敷金と保証金の違いについて解説しましょう。

どちらも近しい役割をもつものですが、よく調べてみると微妙な違いがあることに気がつきます。

敷金とはオーナーに預ける「担保」

敷金は、賃貸契約時に入居者からオーナーへ預けられるお金です。

賃貸物件を適切に使用しなかったときの原状回復費や家賃未払い時などの「担保」として機能します。

たとえば、原状回復費は退去時に部屋が汚れていた場合のクリーニング代や、床や壁紙などに大きな傷がついていたときの修繕費に充てられるお金です。

保証金には「お礼」の意味もある

保証金というのは、関西や中国、九州など一部地域で使われている敷金の別称です。

基本的には敷金と同じで、原状回復費や家賃未払い時の「担保」の役割があります。

では、「敷金=保証金」なのかというと、必ずしもそうではありません。保証金には物件を貸してくれるオーナーへの「お礼(礼金)」の意味も含まれるとされています。

敷金と保証金の相場の違いは?

保証金にはお礼の意味もあるとはいえ、基本的な役割は敷金と同じとのことでした。

では、相場はどうなのか。敷金と保証金で支払う金額に違いはあるのでしょうか?

敷金は家賃の1か月分

国土交通省住宅局の発表によると、敷金を月数で見たときに家賃の「1か月ちょうど」が65.9%、「2か月ちょうど」が19.0%でした。(出典元:国土交通省住宅局「令和3年度 住宅市場動向調査 報告書」)ここから、敷金の相場は「1か月」とわかります。

保証金は家賃の3か月分

一方で、保証金の相場ですが、前述の敷金のような公的なデータは見つけられませんでした。

ただ、不動産・住宅情報サービスホームズによると、保証金の相場は家賃の「3か月分程度」とのことです。(出典元:ホームズ「保証金と敷金の違い 」)

なお、あくまでこちらは相場です。

物件の特徴や地域性によっては、相場以上の額を要求されることもあれば、反対に相場よりも安いこともありえます。

敷金より保証金が高いのはなぜ?

敷金よりも保証金の相場が高い理由は、関西など一部地域には、保証金とは別でオーナーにお礼を支払う(=礼金)慣習がないことが関係します。

その代わり、保証金には「敷引き」という仕組みがあります。

これは退去時に保証金を返金する際、必ず引かれるお金で、これが「礼金」のような役割を果たしているのです。

たとえば、保証金が家賃の3か月分で、そのうち敷引きが2か月分だとしましょう。この場合、敷金・礼金にあてはめると敷金は家賃の1か月分、礼金は2か月分と考えられます。

敷金と保証金はどちらも返金されるお金?

では、担保として預けているだけの敷金と保証金は、退去時には返金されるのか。

また、返金されるとして、敷金と保証金でその額に違いはあるのでしょうか。

敷金は何もなければ退去時全額返金が原則

前述の通り、敷金は担保としてオーナーに預けているお金です。

入居者が賃貸物件を適切に利用し、家賃滞納などの問題も発生しなかった場合、退去時には原則全額返金されます。

ただし、契約内容によっては室内の清掃や小さな補修であっても、敷金から差し引かれることもあります。

契約前には契約内容をよく読み、不明点は確認しておくことが大切です。

保証金は何もなくても一部差し引かれる

一方で、保証金には敷引き(=礼金のようなもの)としての役割もあります。

そのため、どのような状況であれ、退去時に保証金が全額返金されることはありません。

ただ、最近は関西などで敷引きの慣習は薄れてきています。

敷引きがない物件も増えてきており、その場合は保証金という名称であっても全額返金されることはあります。

敷金・保証金でよくあるトラブルと対処法

敷金と保証金はとくに問題なければ退去時に一部ないし全額返金されるものです。

しかし、その性質ゆえにオーナーや管理会社との間でトラブルになることがあります。

相場以上の原状回復費を請求された

とくに物件に大きな汚れや損傷がないにもかかわらず、オーナーや管理会社から高額なクリーニング費用や原状回復費を請求されることがあります。

そのため以下のような対処法を知っておく必要があります。

  • 入居前の物件の状態を写真や動画でしっかり記録しておく
  • 契約時にクリーニング費用の基準や詳細を明確にしておく
  • 具体的な汚れやダメージの箇所を示してもらうよう要求する

契約書に控除額が記載されていた

契約書には、どのような場合に敷金・保証金からどれくらいの額が差し引かれるのかが明記されていることが多く、見逃していると退去時に全額返金されないことがあります。

こうしたことを防ぐために以下の対処法を知っておきましょう。

  • 契約前に契約書の内容をしっかりと確認しておく
  • 条件が曖昧である場合や、不合理に思える場合は再交渉を試みる
  • 条件に納得がいかない部分がある場合、弁護士や消費者センターに相談する

そもそも敷金・保証金を返金する気がない

稀に、退去後に敷金・保証金の返金がなかなかされない、またはオーナーと連絡が取れなくなる場合があります。

オーナーに敷金・保証金を返金する気がないというトラブルです。

この場合、以下の対処を行います。

  • 契約時に敷金・保証金の返金時期や手続きに関する詳細を確認しておく
  • 一定期間連絡が取れない場合は、弁護士や消費者センターに相談する

ペット可なのに敷金が返却されない

たとえペット可の物件であっても、ペットによる物件の汚れや損傷があまりに酷い場合には、敷金・保証金が返金されないことがあります。

以下の内容について対処しましょう。

  • ペットの飼育に関するルールや条件を契約時に明確にしておく
  • ペットによるダメージを最小限に抑えるための予防策を講じる

最近は敷金・保証金なしの物件もある

国土交通省住宅局の発表によると、「敷金や礼金があった」と回答した世帯は全体60%でした。(出典元:国土交通省住宅局「令和3年度 住宅市場動向調査 報告書 」)

裏を返せば、40%ほどの世帯は敷金・保証金や礼金なしで借りられているわけです。

実は、意外に都心部や人気エリアでも、このような敷金・保証金や礼金なしの物件が増えてきています。初期費用を抑えたい方はチェックしてみる価値があるでしょう。

敷金・保証金なし物件を借りるときの注意点

最後に、敷金・保証金や礼金が極端に安い、またはなし物件の注意点をご紹介します。

契約内容の確認

敷金・保証金や礼金がないからといって、その他の契約内容を軽視しないでください。

契約書には家賃の支払い方法や、退去時の清掃費などさまざまな項目が記載されています。これらの内容をしっかりと確認しておかないと、退去時のトラブルのもとです。

物件の設備の確認

物件が古かったり、どこか欠陥があったりして、そもそも敷金・保証金や礼金がかかると入居者が集まらないから、仕方なくなしにしている場合も考えられます。

物件そのものの状態に問題はないのか、内覧時には水回りやそのほか設備の状態、防音性などをしっかりとチェックしておきましょう。

オーナーや管理会社の評判

敷金・保証金や礼金のあるなしにかかわらず、オーナーや管理会社の評判は大切です。

日常の管理がしっかりしているのか、トラブルに巻き込まれたときに頼れるのかなど、口コミサイトやSNSなどでオーナーや管理会社をリサーチしておくことをおすすめします。

まとめ

敷金や保証金は入居者とオーナーとの信頼関係を形成する重要な要素です。だからこそそれぞれの違いを正しく理解したうえで、物件を選ぶようにしてください。

一方で、最近のトレンドとして、敷金・保証金や礼金のない物件も増えてきており、入居者にとっては選択の幅が広がっています。ただ、初期費用の安さだけで選ぶのは危険です。

どちらのタイプの物件を選ぶかは、自身のライフスタイルや経済状況に応じて決めるべきですが、何より大切なのはしっかりとした情報収集と契約内容の確認です。

安心して新生活をスタートさせるためにも、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

authorこの記事を書いた人
iimon 編集部

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